アテルイに関心がある人で、会則を承認し会費(年2,000円)を納入いただければ、どなたも入会できます。
会員には会報『アテルイ通信』(不定期)が送られるほか、会が行う事業等に参加することができます。
会費の払込は、

ゆうちょ銀行振替口座

口座記号番号02270-9-143215
口座名称アテルイを顕彰する会

会則

名称

第1条

本会の名称は、「アテルイを顕彰する会」とする。

目的

第2条

この会は、アテルイ、モレなどを顕彰し、この地に生きた者の誇りと融和の輪を広めることを目的とする。

事業

第3条

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)アテルイ顕彰のための研鑽を深める。
(2)アテルイ顕彰に係る諸事業。
(3)その他、目的達成のための必要事項。

組織

第4条
1.
本会は第2条(目的)の趣旨に賛同するものをもって組織する。
2.
本会には会長1名、副会長3名以内、幹事10名以内、監事3名以内、事務局長1名を役員として置き、総会において選任する。
3.
役員の任期は2年とし、その再任を妨げない。
4.
本会は必要に応じ、会長が委嘱する顧問を置くことができる。

運営

第5条
1.
本会は、会員をもって年1回、総会を開催する。
2.
本会は会長が統括し、会議の議長となる。但し、会長の事故ある時は、副会長がこれにあたる。
3.
役員会は、事業の運営・執行にあたる。
4.
会議は、出席者の過半数をもって決する。

付議事項

第6条

総会に付議する事項は次の通りとする。
(1)運営の基本方針に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)会則の改廃に関すること。
(5)その他、この会の運営における重要事項に関すること。

経費及び会計

第7条
1.
本会の運営に必要な費用は、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってあてる。
2.
会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
3.
会費は、年間2,000円とする。

住所

第8条
本会の住所は岩手県奥州市水沢新小路21番地1 ヒグチビル1階 安彦事務所内とする。

平成 3年 4月27日制定
平成13年 6月 9日改定(第4条2、他)
平成26年 7月26日改定(第8条)
令和 5年 8月26日改定(第8条)


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