アテルイに関心がある人で、会則を承認し会費(年2,000円)を納入いただければ、どなたも入会できます。
会員には会報『アテルイ通信』(不定期)が送られるほか、会が行う事業等に参加することができます。
会費の払込は、
ゆうちょ銀行振替口座
口座記号番号 | 02270-9-143215 |
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口座名称 | アテルイを顕彰する会 |
会則
名称
- 第1条
本会の名称は、「アテルイを顕彰する会」とする。
目的
- 第2条
この会は、アテルイ、モレなどを顕彰し、この地に生きた者の誇りと融和の輪を広めることを目的とする。
事業
- 第3条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)アテルイ顕彰のための研鑽を深める。
(2)アテルイ顕彰に係る諸事業。
(3)その他、目的達成のための必要事項。
組織
- 第4条
- 1.
- 本会は第2条(目的)の趣旨に賛同するものをもって組織する。
- 2.
- 本会には会長1名、副会長3名以内、幹事10名以内、監事3名以内、事務局長1名を役員として置き、総会において選任する。
- 3.
- 役員の任期は2年とし、その再任を妨げない。
- 4.
- 本会は必要に応じ、会長が委嘱する顧問を置くことができる。
運営
- 第5条
- 1.
- 本会は、会員をもって年1回、総会を開催する。
- 2.
- 本会は会長が統括し、会議の議長となる。但し、会長の事故ある時は、副会長がこれにあたる。
- 3.
- 役員会は、事業の運営・執行にあたる。
- 4.
- 会議は、出席者の過半数をもって決する。
付議事項
- 第6条
総会に付議する事項は次の通りとする。
(1)運営の基本方針に関すること。
(2)予算及び決算に関すること。
(3)役員の選任に関すること。
(4)会則の改廃に関すること。
(5)その他、この会の運営における重要事項に関すること。
経費及び会計
- 第7条
-
- 1.
- 本会の運営に必要な費用は、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってあてる。
- 2.
- 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 3.
- 会費は、年間2,000円とする。
住所
- 第8条
- 本会の住所は岩手県奥州市水沢新小路21番地1 ヒグチビル1階 安彦事務所内とする。
平成 3年 4月27日制定
平成13年 6月 9日改定(第4条2、他)
平成26年 7月26日改定(第8条)
令和 5年 8月26日改定(第8条)